前橋高等学校野球部OB会会則
(名 称)第1条
本会は「前橋高等学校野球部OB会」と称する。
(目 的)第2条
本会は会員相互の親睦を図るとともに、前橋高等学校野球部の伝統を守り、その繁栄に資することを目的とする。
(事 務 局)第3条
1.本会は事務局を前橋市に置く。
2.会長は必要に応じて事務局長を指名し、常任理事会の承認を得て会の業務を補佐させることができる。
(事 業)第4条
本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(イ)新年会
(ロ)現役及び高崎高校野球部OBとの対抗戦等
(ハ)前橋高等学校野球部への援助・激励
(ニ)会報(又はOB会ニュース等)及び会員名簿の発行
(ホ)群馬県高校野球OB連盟への参加及び活動
(へ)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)第5条
前橋中学校及び県立前橋高等学校卒業生で、在学中に硬式野球部に在籍した者をもって会員とする。
(役員の種類と職務)第6条
本会は次の役員を置く。
(イ)会長 1 名:本会を代表し、会務を統括する。
(ロ)副会長 若干名:会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(ハ)常任理事 若干名:本会の運営に関する基本的事項を統括する。
(ニ)会計 2 名:本会の会計を行う。
(ホ)会計監査 2 名:本会の会計を監査する。
(ヘ)理事(学年幹事) :各年度1名 各学年を代表して、本会の事業運営にあたる。
但し、(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)が兼務することができる。
(役員の選任及び任期)第7条
1.常任理事会構成役員は総会において会員の中より選任するものとする。
2.理事(学年幹事)は会長が指名し、総会の承認を得て就任する。
3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.任期の中途において役員に欠員が生じた場合、会長の指名する者をもって補充し、その任期は前任者の任期とする。但し、本会の運営に支障がないときは補充しなくともよいものとする。
(役員会の種類)第8条
本会は次の役員会を設ける。
(イ)常任理事会は会長、副会長、常任理事、会計及び会計監査をもって構成し 、会の運営に関する基本事項について協議する。
(ロ)役員会は 役員全員をもって構成し、会務及び会の運営全般について協議する。
(役員会の開催)第9条
会長は議事内容により常任理事会若しくは役員会を選定し、当該案件の協議及びその実施を付託する。
(顧問及び相談役)第10条
1.本会に顧問及び相談役をそれぞれ若干名置くことができる。
2.顧問は常任理事会において推挙し、総会にて報告する。
3.相談役は監督経験者とする。
(総 会)第11条
1.定時総会は会長が招集して毎年1月に開催し、次の事項を議決する。
但し、会長が必要と認めた場合は、1月以外に開催することができる。
(イ)決算及び事業報告の承認
(ロ)予算案及び事業計画の承認
(ハ)役員の選任
(ニ)会則の改正・変更等
(ホ)その他、会の運営に関する事項
2.臨時総会は必要に応じて会長が招集し、開催する。
3.総会の議決は出席者の過半数をもって行う。
4.総会の議長は会長が務める。
(会 費)第12条
1.会員は次の会費を納入するものとする。
会費 年額 5,000円(2口以上は任意)
但し、満80歳以上の者及び前橋高等学校卒業後4年を経過しない者、又は大学在籍中の者は原則として会費の納入を免除するものとする。
2.会長は、役員会の議決を経て別に臨時会費を徴収することができる。
(会計年度)第13条
会計年度は1月1日より12月31日までとする。
(その他)第14条
この会則に定めるもののほか、必要な事項はその都度役員会にて定める。
附則
1.本会則は昭和59年4月1日より施行する。
2.平成12年4月15日 改定
3.平成13年4月15日 施行
4.平成18年4月15日 改正
第11条の1に但し書を追加
5.平成25年1月12日 改正
第4条に「(ホ)群馬県高校野球OB連盟への参加及び活動」を追加
第11条の定時総会開催時期を4月から1月に変更
6.令和5年1月14日 改正
第12条の会費の納入について、「2口以上は任意」とし、会費の納入を免除するものとして、「満80歳以上の者」を追加
以 上